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ママの保険の考え方#04

受取人割合指定の注意点
パパの保険の保険金受取人の多くは配偶者である妻を指定している方が多いようですが、妻の生命保険の受取人は子であることも少なくありません。
これは一般的に男性より女性の方が長生きであること、夫亡き後に母子だけとなり、その後の子へ遺そうという想いの現れといえる傾向ではないでしょうか。
子に遺すお金、生命保険による保険金を考える際に保険金の受取割合を指定するという方法を選ばれている方もいます。
<保険金受取割合の指定とは?>
受取割合とは兄50%弟50%などのように割合で指定するという仕組みです。
<生命保険金請求の基本的な考え方>
生命保険1契約あたりの保険金受取人(請求者)は1名です。
よって割合指定をされた場合には代表者が請求を行い、保険金額は代表者の口座へ振り込まれます。
一見すると非常に簡単に保険金額を分割できる方法のように思える「受取割合の指定」ですが、幾つかの懸念されるケースが考えられます。
①受取人数では保険金額を割り切れない場合
たとえば保険金1000万円で子が三人だった場合、この割合指定をすると保険金受取人が三名いることになります。34%33%33%と受け取れる額に差がつく場合があります。誤差とも言える額かもしれませんが、金銭にまつわる話、それも兄弟妹などの仲が悪いなどの場合には揉める原因となることがあります。
②受取人が受取人になっている事を知らない場合
兄弟が受取割合を指定されている事を知らない場合、代表者(例えば長男)が保険金請求をしてその保険金全てを着服してしまうというケースです。
生命保険と税金の関係
ご存知の方もいらっしゃると思いますが税制上、遺族には「遺留分」と呼ばれる最低限の割合を相続する権利があります。割合は遺されている親、配偶者、親族とその人数によって異なります。
一般的な相続財産(銀行預金や証券、不動産など)は被相続人の亡き後、その 配偶者や子へその財産が分配されます。
様々な財産や資産は相続のルールに従い分配されますが、生命保険は「受取人固有の財産」として、上記の分配される財産に含みません。
※みなし相続財産として相続税は発生します。また生命保険には非課税枠があるため、その範囲内であれば相続税は発生しません。
生命保険契約の際に注意すべき点
生命保険を検討される際、保険料や保障期間、保障内容を検討される方は多いでしょう。
これらは生命保険を選ぶ上で基本となる重要な点です。
その一方で家族構成や家族の状況はその時々で変化します。
配偶者がご存命の場合と、死別や離婚などでいなくなった場合でもその遺されるお金は遺された家族にとって様々な意味を持ちます。
子が乳幼児の頃と、青年期、成人した後ではまたその意味も変わってくる事があります。
これら家族の変化に合わせて適切な受け取り方、受取人の指定をアドバイスすることも保険担当者の役割の一つではないでしょうか。
契約は長い長い保険加入のスタートラインです。ゴールではありません。
契約者がきちんと望んだ形で家族へ保険金をお届けすること、このお手伝いにどんな担当者を選ぶのかという視点も是非、保険を見直し・検討される皆さんには考えて欲しいと願っています。
※生命保険会社によって取り扱いのルールは異なる場合があります。ご契約中の保険金割合の指定について、保険金請求者が誰であるか、保険金が代表者の口座へまとめて振り込まれるのか、各人の口座へ振り込まれるかなどについてはご契約の保険会社・担当者へご確認下さい。
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このコラムはベネッセ ウイメンズパーク保険コーナーに当会アドバイザーが2015年7月7日に執筆し、掲載されたものを再掲載しました。